任意的訴訟担当、裁判上の自白、既判力(2024司法試験-民事訴訟法)

〔設問1〕任意的訴訟担当の意義と要件

・第三者による訴訟担当(意義)
:訴訟物である権利義務の主体とはされていない第三者がその訴訟物について当事者適格を認められ、その第三者の受けた判決の効力が実体法上の権利義務の主体とされている者に対しても及ぶ場合

(1)法定訴訟担当(法令の規定に基づく)
ex)債権者代位訴訟(民423)、取立訴訟(民執155、157)、株主代表訴訟(会847)、破産管財人(破80)、遺言執行者(民1012)
(2)任意的訴訟担当(権利義務の主体とされる者の授権に基づく)
ex)選定当事者(30)、明文のない任意的訴訟担当

・任意的訴訟担当(意義)
:権利義務の帰属主体とされる者からの授権に基づいて、第三者に訴訟担当者としての当事者適格が認められる場合
また、権利義務の帰属主体とされる者に対してもその効力が及ぶ(115Ⅰ②)

・明文のない任意的訴訟担当が認められる要件
(1)弁護士代理の原則および訴訟信託の禁止の規律を回避、潜脱するおそれがないこと
(2)任意的訴訟担当を認める合理的必要性があること

〔設問2〕裁判上の自白の意義と要件およびその撤回の可否

・裁判上の自白(意義)
:訴訟の口頭弁論または弁論準備手続の期日における弁論としての陳述であり、相手方の主張を争わない旨の当事者の陳述、またはその結果として生じた当事者間に争いのない状態
↓(要件)
(1)口頭弁論または弁論準備手続における弁論としての陳述であること
(2)事実についての陳述であること
(3)相手方の主張との一致であること
(4)自己に不利益な陳述であること
↓(効果)
(1)証明不要効
:自白された事実は証拠による証明を要しない(179)
(2)審理排除効
:裁判所は自白された事実に関して審理を行ってはならない
(3)判断拘束効
:裁判所は自白された事実を必ず判断の基礎にしなければならない
(4)撤回制限効
:当事者は自白の撤回が制限される

・自白の撤回の要件
(1)相手方が自白の撤回に同意した場合
(2)相手方または第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をするに至った場合
(3)自白された事実が真実であるという誤信に基づいて自白がなされた場合
↓ただし、
争点整理手続中に自白がなされても争点整理作業が完了するまでは自白の撤回は争点整理後よりも柔軟に認められるものと解すべき

〔設問3〕期待可能性の不存在による既判力の縮小の可否

・既判力(意義)
:いったん判決が確定すると、もはやその判決を上訴等の通常の不服申立方法によって覆すことができなくなる(形式的確定力)のはもちろん、新たな訴えを提起するなどの方法によってその判断内容を争うことも許されないものとされる。このように確定判決はその事件を決着済みのものとし、判決の内容を以後の当事者間の関係を規律する基準として通用される効力を有する。確定判決の持つこうした通有性、ないし拘束力を既判力と呼ぶ。
↓(効果)
裁判所は同一あるいは関連する訴訟物に関する後訴において、当該権利関係の存否について前訴判決と異なる判断をすることができなくなるし、当事者もまたその点について前訴判決に反する主張をすることができないことになる。
↑(根拠)
民事訴訟制度の機能である権利保護あるいは紛争解決の実行性を確保するためには、いったん判決の確定により終結した事件についてはもはや争う余地がないものとし、紛争の蒸し返しを防ぐことが望ましい。
↓(作用する局面)
(1)後訴の訴訟物が前訴の訴訟物と同一の場合
(2)前訴の訴訟物が後訴の訴訟物の先決問題となっている場合
(3)前訴の訴訟物と後訴の訴訟物とが矛盾関係に立つ場合

既判力による拘束は正しい事実認定に依拠した正当な法の解釈適用を実現するに足る手続をその当事者に対する十分な手続保障のもとで遂行した結果であると認められる限りで正当化される。

・既判力の時的限界
↓(原則)
既判力の基準時は事実審の口頭弁論終結時である。
↓(例外)
基準時後に新たに発生した事実を主張することは、前訴判決の既判力に矛盾するものではなく遮断されない。

・期待可能性の不存在による既判力の縮小

基準時前の事実であっても、当事者にとっておよそ主張の期待可能性がなかった事実については、既判力による遮断が正当化されないのではないか。
↓しかし、
前訴で提出できなかった攻撃防御方法を主張するための再審を刑事上罰すべき他人の行為による場合に限って認めている。(338Ⅰ⑤)(厳格な制限を設けている)
↓よって、
当事者の知・不知のような主観的事情によって既判力を緩和することを認めると、後訴裁判所ではその点に関する煩雑な審理を余儀なくされることとなり、法的安定性の確保という既判力制度の趣旨を害する。
↓以上より、
基準時前に生じていた事由について、既判力の縮小を認めるのは相当ではない。
ただし、著しい事情変更や実質的に基準時後の事由と同視すべきものについては認める余地はある。

参考文献
:LEGAL QUEST 民事訴訟法〔第4版〕・三木浩一、笠井正俊、垣内秀介、菱田雄郷(有斐閣)
 民事訴訟法判例百選〔第6版〕(有斐閣)
 司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)

カテゴリー: 法律 | コメントする

現場打合せ

設計は打合せを基本とする。ただ、机上で全てが決まる訳ではない。図面やサンプルを使って、これから建てようとする建物の計画内容を詰めていくが、やはり工事中の現場での打合せも必要になってくる。だが、現場打合せを多用しすぎると当初の工事金額から大きく増額してしまったり、工事工程に悪影響を与える可能性が高いので、できる限り机上で計画内容を詰め、最低限の内容を現場で打ち合わせるようにしている。

玄関戸等のハンドルのサンプルをメーカーショールームで借りれることになったが、1本1本が重いので、机上の打合せ時には保留にし、現場で打ち合わせることになっていた。また、植栽計画等も現場を見ながらでないとイメージが付きづらい所もあり、それも現場で打合せして内容を検討している最中である。

設計者である私は平べったい紙の平面図を見ればおおよそ立体は想像できるが、設計の仕事を始めた頃は難しいことだった。建築主からすれば同じことだろう。そのため、最近は机上の打合せ時にも3Dソフトで立体的に打合せするように心がけている。今は3Dモデルや2D図面を書きつつ、建築主にも分かり易いように色付けしたりしているが、何工程も経ることになるので、結構時間はかかる。いつかは1工程でそれが可能になる日が来るのかもしれない。

カテゴリー: 建築 | コメントする

監査役の違法行為等差止請求権、株主の決議取消しの訴え、株式併合によるキャッシュ・アウト(2024司法試験-商法)

〔設問1〕(1)監査役Dが株主乙社の招集した本件臨時株主総会1の開催をやめるように求める手段の有無

・監査役(意義)
:取締役(+会計参与)の職務の執行を監査する機関

・監査役の職務権限
(a)調査権限(報告請求・業務財産状況調査権)(381Ⅱ)
(b)報告義務(382)
(c)取締役会への出席義務等(383Ⅰ-Ⅳ)
(d)株主総会の議案等の調査・報告(384)
(e)違法行為等差止請求権(385Ⅰ)
(f)取締役との間の訴訟の会社代表(386Ⅰ①)
(g)各種訴訟の提起権(834)
(h)監査報告(381Ⅰ後段)

・違法行為等差止請求権
:「監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」(385Ⅰ)
・趣旨
:会社の機関的地位にある者の違法行為を会社の違法行為として差し止めること。

・株主総会(意義)
:議決権を有するすべての株主によって構成される株式会社の意思決定機関

・株主による株主総会の招集の請求および招集
:取締役が招集することが原則。(296Ⅲ)
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6カ月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、議題および招集の理由を示して株主総会の招集を請求することができる。(297Ⅰ)
一定の期間内に株主総会が招集されない場合は、当該株主は裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集できる。(297Ⅳ)
この場合は、当該株主が招集権者として298条1項各号の事項を定める。

・結論
:本件臨時株主総会1は株主乙社が裁判所の許可を得て招集したものであり、株主乙社は機関的地位に立つことになるため、385条1項類推適用による差止めという手段がある。

〔設問1〕(2)株主Eが株主総会決議の取消しの訴えを提起した場合の株主Eの主張とその当否

・株主総会決議の瑕疵を争う訴え(目的:法律関係の画一的確定)
①決議不存在確認の訴え(830Ⅰ)
②決議取消しの訴え(831)
③決議無効確認の訴え(830Ⅱ)

・決議取消しの訴え(原告:株主等、被告:株式会社)
:株主総会の決議に831条1項各号所定の瑕疵があるときは同項所定の者が決議後3カ月以内に訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。

・決議取消し事由
(a)招集手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な場合(831Ⅰ①)
(b)決議の内容が定款に違反する場合(831Ⅰ②)
(c)決議の結果について特別の利害関係を有する者(特別利害関係人)の議決権行使により、著しく不当な決議がされた場合(831Ⅰ③)

・利益供与の禁止(120Ⅰ)
:株式会社は何人に対しても株主の権利に関し、当該会社またはその子会社の計算において財産上の利益を供与してはならない。
・趣旨
:株主権の行使を経営陣の都合の良いように操作する目的で会社財産を浪費されること、および株主の意思を歪めることを防止し、会社経営の公正性、健全性を確保することにある。
・参考判例:書面による議決権行使と委任状勧誘(モリテックス事件)(東京地判H19.12.6百選31)

〔設問2〕本件株式併合の効力について丙社が採ることができる会社法上の手段に関しての丙社の主張とその当否

・キャッシュ・アウト(意義)
:買収者が対象会社の発行する株式全部を当該株式の株主の個別の同意を得ることなく、金銭を対価として取得する行為。
対象会社の事業に継続的に投資することを望む株主の意思に反して、株主を対象会社から退出させる側面を有する。
・キャッシュ・アウトの方法
①対象会社の株式総会の特別決議による承認を得て行うもの
↓(具体的方法)
(1)金銭を対価とする株式交換、(2)株式の併合、(3)全部取得条項付種類株式の取得
②買収者が対象会社の総株主の議決権の10分の9以上の議決権を有する場合に対象会社の株主総会の決議を経ずに行う
↓(具体的方法)
(1)金銭を対価とする略式株式交換、(2)特別支配株主による株式等売渡請求

・株式の併合、および全部取得条項付種類株式の全部取得については、その効力を争う特別の訴えの制度(828参照)は存在しない。
↓そのため、
株主総会等の決議の効力を争う方法によることになる。

・109条1項違反に基づく決議内容の法令違反(830Ⅱ)

・株式の併合(意義)
:数個の株式を合わせて、それよりも少数の株式にすること。(180Ⅰ)
※会社財産に変動は生じさせない。
・株式併合の手続

株主総会の特別決議により併合の割合や株式併合の効力が生じる日等を定める(180Ⅱ、309Ⅱ④)

取締役は株主総会で株式の併合を必要とする理由を説明しなければならない。(180Ⅳ)

・株式併合に関しての株主の保護規定
①事前の情報開示(182の2)
②差止請求権(182の3)
③端数株式の買取請求権(182の4)
④事後の情報開示(182の6)

・株主平等の原則(意義)(109Ⅰ)
:株式会社は株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない。
・同原則の機能
:株式投資の収益の予測可能性を高め、株式投資を促すことにある。

・特別利害関係人による著しく不当な決議(831Ⅰ③)

・特別利害関係人(意義)
:問題となる議案の成立により他の株主と共通しない特殊な利益を獲得し、もしくは不利益を免れる株主。

参考文献
:会社法〔第4版〕・田中亘(東京大学出版会)
 会社法判例百選〔第4版〕(有斐閣)
 司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)

カテゴリー: 法律 | コメントする

中間検査

先日、工事中の案件が上棟を終えた。
周囲は隣家が迫り、道路側も電線の束があって、クレーンでの作業が非常にしにくい条件だったが、苦労しながらも無事終えてくれた施工者に感謝したいと思う。

そして、それに引き続き、検査機関による中間検査を受けた。
基礎検査同様、特に指摘事項もなく、あっけないぐらいの検査だった。

経験上、どんな案件でもどこかで苦労する。例外はない。
工事中の検査で書面審査時に指摘されなかったことを指摘されてバタついたこともあれば、建築主との打合せがスムーズに行かなかったこともある。また、計画内容は決まったものの、工事金額となかなか折り合いが付かずに四苦八苦したこともある。

この案件は建築主との打合せはスムーズだった。
施工者とのやり取りも順調だった。
計画内容と金額の調整も多少の困難はあったが、他の案件に比べればかなり順調だった。
だが、設計作業と検査機関とのやり取りで通常の案件の2-3倍は時間と労力を使った。
そのため、私の法則からすれば工事中の現場で困ることがほぼない予定だが、今の所、その法則通りに進んでいる。

この案件は混構造だが、RC造の部分、木造の部分の全ての躯体工事が終わった。
今後は下地、仕上げと工事が進んでいくが、たとえ私の法則通りに進まないことがあったとしても死に物狂いで喰らいついて、なんとしてでも建築主に喜んでもらえる完成を迎えたいと思う。

カテゴリー: 建築 | コメントする

無権代理人の死亡、留置権、賃貸借、錯誤(2024司法試験-民法)

〔設問1〕(1)ア 請求1、AのCに対する土地所有権に基づく物権的返還請求

・物権的返還請求権
:物権を有する者に帰属すべき物を第三者が占有しているときに物権を根拠として、その第三者に対し、その物の占有の回復(物の引渡し)を求めることができる権利

・契約①:他人物賃貸借(559(561により債権的に有効))

・賃貸借(601)
:当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによってその効力を生ずる。
・賃貸人の義務
 1.賃借物を使用収益させる義務(601)
 2.修繕義務(606)
 3.賃借人の法益に対する保護義務
・賃借人の義務
 1.賃料支払義務(601、614)
 2.用法順守義務(616、594Ⅱ)
 3.賃借物保管義務(400、615)
 4.賃貸人の法益に対する保護義務

・相続の一般的効力(896)
「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りでない。」

・無権代理
:代理行為をした者がその法律行為について代理権を有していないか、または代理権を有しているが、授権された範囲を越えて代理行為をした場合。
↓効果
代理権を欠いた代理行為は本人に帰属効果しない。本人が追認すれば効果帰属する。(113)

・無権代理人が死亡して本人が相続した場合
:相続人である本人が「本人としての地位」に基づいて被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても信義則に反するものではない。(本人の無権代理人相続 最判S37.4.20 Ⅰ-35)

〔設問1〕(1)イ 請求1、CのBに対する損害賠償請求権を被担保債権とする土地の留置権の主張

・留置権(295)
「他人の物の占有者はその物に関して生じた債権を有するときはその債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときはこの限りでない。」
債権の弁済を心理的に強制することができる権利。
・留置権の成立要件
 1.留置権者が「他人の物」を占有していること。
 2.留置権者が物に関して生じた債権(被担保債権(ex.費用償還請求権、損害賠償請求権等)    を有すること。-被担保債権と物との牽連性
 3.留置権者の被担保債権が履行期にあること。
・留置権者の成立阻却事由
 1.占有が不法行為によって始まった場合(295Ⅱ)
 2.占有開始後の権限喪失

〔設問1〕(2)ア 請求2、DのAに対する賃料一部返還請求

・賃借物の一部が使用収益できなくなった場合にそれが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は使用収益できない部分の割合に応じて減額される。(611Ⅰ)
賃料の支払時期は特約等がない場合は後払い(614)
↓(原則)
そのため、前払いの賃料の一部減額はできない。
↓(修正)
しかし、611条1項の趣旨に照らせば類推適用により、賃借人が使用収益できなかった期間、部分に相当する賃料は減額され、既払いの賃料の返還請求ができる。

〔設問1〕(2)イ 請求3、DのAに対する修繕費用の償還請求

・原則:賃貸人に修繕義務(606Ⅰ)、賃借人に通知義務(615)

賃借人が修繕(607の2)
①賃借人から賃貸人に通知、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
②急迫の事情があるとき
↓急迫な事情はなく、DからAに対して通知していないため、問題となる。
607条の2の趣旨
:賃貸人が自ら修繕する機会を確保することにより、賃借人による過剰な必要費償還請求を制限することにある。
↓よって
Dの必要費償還請求(608)を認めつつも適正額を超えてしまった部分についてはDの通知義務(615)違反を原因とした債務不履行に基づく損害賠償請求との相殺。
↓以上より
DからAに対して、修繕費用の一部が償還請求として認められる。

〔設問2〕IのFに対する物権的返還請求
・錯誤
:表意者の認識しないところで表意者の主観と現実との間に食い違いがある場合
「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」にのみ、表意者はその意思表示を取り消すことができる。(95Ⅰ)
・表示行為の錯誤(95Ⅰ①)
:意思表示に対応する意思を欠く錯誤
・行為基礎事情の錯誤(95Ⅰ②)
:表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」(95Ⅱ)
(例外)
・表意者に重大な過失があるときは表意者は錯誤を理由として、意思表示を取り消すことができない。(95Ⅲ)
(例外の例外)※以下の場合、取り消すことができる。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(95Ⅲ①)
②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(95Ⅲ②)
・錯誤による意思表示の取消しはこれをもって善意無過失の第三者(取消し前)に対抗することができない。(95Ⅳ)
・第三者
:錯誤に基づく契約当事者以外の者で錯誤に基づいて作出された法律関係につき、錯誤取消し前に新たに独立した法律上の利害関係を持つに至った者。

参考文献
:民法〔第3版〕・潮見佳男(有斐閣)
 民法判例百選Ⅰ〔第8版〕、民法判例百選Ⅱ〔第8版〕、民法判例百選Ⅲ〔第2版〕(有斐閣)
 司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)

カテゴリー: 法律 | コメントする