断熱材の種類

図面、特に詳細図を書いていると、断熱材の選定で迷うことが多い。断熱材を選定するにも、コスト面で有利か、断熱性能としてこの数値で等級を満たせるか、水に弱いものと強いもので使い分けはこの考えで良いか、防火等の認定を使う場合にこの断熱材で対応できるか、等。この春からは住宅でも省エネ申請が必須となったため、なおさらである。

種類が多くて毎回迷うので、断熱材の種類をまとめてみた。以下の通りである。


Ⅰ.繊維系断熱材
①グラスウール
:リサイクルガラスなどを溶かし、遠心力で繊維状にしたもの。
安価で施工性が高い。不燃性が高く、吸音性にも優れる。
(参考メーカー)旭ファイバーグラス㈱、パラマウント硝子工業㈱、等

(参考画像)アクリアネクストα(旭ファイバーグラス㈱)

②ロックウール
:玄武岩などの鉱物を高温で溶かして繊維状にしたもの。
グラスウールより耐熱性が高い。撥水性のある製品も多い。
グラスウールに比べると割高。
(参考メーカー)ニチアス㈱、㈱エーアンドエーマテリアル、等

(参考画像)MGボード(ニチアス㈱)


Ⅱ.発砲プラスチック系断熱材
①ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)
:ポリスチレンのビーズを発泡させて作る。
「発泡スチロール」として知られる。
軽量で加工が容易。比較的安価。
(参考メーカー)アキレス㈱、㈱カネカ、等

(参考画像)アキレススチレンブロック(アキレス㈱)

②押出法ポリスチレンフォーム(XPS)
:ポリスチレンを溶かし、発泡剤を加えて押出成形して作る。
EPSより硬く、吸水性が非常に低い。
基礎断熱や屋上断熱などにも使われる。
(参考メーカー)㈱カネカ、デュポン・スタイロ㈱、㈱JSP、等

(参考画像)カネライトフォーム(㈱カネカ)

③硬質ウレタンフォーム
:ポリイソシアネートとポリオールを反応させて作る。
発泡プラスチック系の中で特に断熱性能が高い。
板状の製品と、現場で吹き付けるタイプがある。
(参考メーカー)倉敷紡績㈱、アキレス㈱、㈱日本アクア(吹付)、等

(参考画像)クランボードP(倉敷紡績㈱)

④フェノールフォーム
:フェノール樹脂を発泡させて作る。
硬質ウレタンフォームと同等以上の高い断熱性能を持つ。
熱に強く、燃えにくいのが最大の特徴。
(参考メーカー)旭化成建材㈱、フクビ化学工業㈱、等

(参考画像)ネオマフォーム(旭化成建材㈱)

Ⅲ.その他の断熱材
①セルロースファイバー
:新聞古紙などの木質繊維をリサイクルして作る。
専門業者による吹込み工法で施工する。
高い断熱性に加え、吸放湿性や防音性、防虫効果(ホウ酸処理による)を持つ。
(参考メーカー)㈱兼久、大王製紙㈱、等

(参考画像)コンファイブ(㈱兼久)


②高性能断熱材(真空断熱材、等)
:グラスウールやシリカなどの芯材を真空状態にして断熱性能を極限まで高めたもの。
非常に薄くても高い断熱性能を発揮するが、高価。
冷蔵庫や特殊な建築部位などに使用される。
(参考メーカー)日本グラスファイバー工業㈱、小原化工㈱、等

(参考画像)真空断熱材(日本グラスファイバー工業㈱)

まとめてみたが、改めて種類の多さと性質の違いに驚いた。また、その他の内容として、施工性が良いかも検討内容となる。そして、最も大事なのは隙間なく断熱材を実際に施工できているかどうかである。その隙間から湿気を含んだ空気が入っていけばそこが結露し、どんなに断熱性能が高い断熱材を使っても意味がないことになる。

今後は断熱材の仕様と性能を検討しつつ、実際の断熱等級の計算も書類化していく必要があるので先が思いやられるが、一つずつ理解して快適な断熱環境を設定できるように、より理解を深めていきたいと思う。

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建設費の高騰

建設費が何しろ高い。最近はニュースで米の値上がりをひたすら報じていたが、建設費もそれに負けていない。感覚的には5年前の建設費の1.5倍の金額になっている。そのため、忙しく図面作成しているが、金額がネックで計画自体が前に進んでいない案件が出始めている。

どんな案件でも当初の予算通りで、かつ、要望を満たした建築計画、というのは難しい。どうしても建築主が要望する建築計画は予算を超えがちである。だが、そこで設計者の知恵を使って、同等のものでもコストを抑えた建材を選定する、使い勝手の考え方を変えることで施工面積を減らす、等の方法でコストを調整することは可能である。だが、昨今の物価高による建設費高騰はその設計者の努力のレベルを超える値上がり幅である。

また、物価は上がっているが、個人や会社に限らず、建築主の予算の余裕が減っていっている感覚もある。日本の年収の中央値は約400万。だが、これだけ建設費が上がり、かつ、地価も上がっているので、一般の人は自宅の建設も今後難しくなってくる。現に日本の大手のハウスメーカー等も軒並み、着工棟数は減り、売り上げも減っていっている。売上が上がっているのは海外に進出している会社ぐらいである。

人口が減り、物価が上がり、年収も据え置きとなると、建物を建てるという行為を希望する人の潜在数はあるとしても、実際に建設する人は確実に減っていく。

ただ、建築士の資格保有者数も現在約100万人程度いるが、これも減っていっている。しかも、令和4年時点で半数が60歳以上である。40歳台以下となると、全体の3割しかいない。

人口減、物価高、建設費高騰、建築士の減少、それら要素を考えても将来予測はぼんやりとは立てられるが、確実な予測は難しい。先々を考えれば考えるほど不安も増す。だが、あまり先々を考えて手を止めることもよくないことも分かっている。約10年、自分で設計事務所をやってきて思うのは、私一人でできることはかなり限られているものの、時代の流れやその時に周りにいる人に合わせて私自身の考え方や行動を微調整していくことが大切である。また、私の目標、建築と法律のプロフェッショナルになる、というものをぶれずに目指し続けることが結果的に時代の流れやその時に周りにいる人のためにもプラスに働くことになる予感がある。結局、私がすべきことは大きく変わることもないし変えようがないのだが、自身を微調整しながら前を向いて進んでいくしかない。

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任意的訴訟担当、裁判上の自白、既判力(2024司法試験-民事訴訟法)

〔設問1〕任意的訴訟担当の意義と要件

・第三者による訴訟担当(意義)
:訴訟物である権利義務の主体とはされていない第三者がその訴訟物について当事者適格を認められ、その第三者の受けた判決の効力が実体法上の権利義務の主体とされている者に対しても及ぶ場合

(1)法定訴訟担当(法令の規定に基づく)
ex)債権者代位訴訟(民423)、取立訴訟(民執155、157)、株主代表訴訟(会847)、破産管財人(破80)、遺言執行者(民1012)
(2)任意的訴訟担当(権利義務の主体とされる者の授権に基づく)
ex)選定当事者(30)、明文のない任意的訴訟担当

・任意的訴訟担当(意義)
:権利義務の帰属主体とされる者からの授権に基づいて、第三者に訴訟担当者としての当事者適格が認められる場合
また、権利義務の帰属主体とされる者に対してもその効力が及ぶ(115Ⅰ②)

・明文のない任意的訴訟担当が認められる要件
(1)弁護士代理の原則および訴訟信託の禁止の規律を回避、潜脱するおそれがないこと
(2)任意的訴訟担当を認める合理的必要性があること

〔設問2〕裁判上の自白の意義と要件およびその撤回の可否

・裁判上の自白(意義)
:訴訟の口頭弁論または弁論準備手続の期日における弁論としての陳述であり、相手方の主張を争わない旨の当事者の陳述、またはその結果として生じた当事者間に争いのない状態
↓(要件)
(1)口頭弁論または弁論準備手続における弁論としての陳述であること
(2)事実についての陳述であること
(3)相手方の主張との一致であること
(4)自己に不利益な陳述であること
↓(効果)
(1)証明不要効
:自白された事実は証拠による証明を要しない(179)
(2)審理排除効
:裁判所は自白された事実に関して審理を行ってはならない
(3)判断拘束効
:裁判所は自白された事実を必ず判断の基礎にしなければならない
(4)撤回制限効
:当事者は自白の撤回が制限される

・自白の撤回の要件
(1)相手方が自白の撤回に同意した場合
(2)相手方または第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をするに至った場合
(3)自白された事実が真実であるという誤信に基づいて自白がなされた場合
↓ただし、
争点整理手続中に自白がなされても争点整理作業が完了するまでは自白の撤回は争点整理後よりも柔軟に認められるものと解すべき

〔設問3〕期待可能性の不存在による既判力の縮小の可否

・既判力(意義)
:いったん判決が確定すると、もはやその判決を上訴等の通常の不服申立方法によって覆すことができなくなる(形式的確定力)のはもちろん、新たな訴えを提起するなどの方法によってその判断内容を争うことも許されないものとされる。このように確定判決はその事件を決着済みのものとし、判決の内容を以後の当事者間の関係を規律する基準として通用される効力を有する。確定判決の持つこうした通有性、ないし拘束力を既判力と呼ぶ。
↓(効果)
裁判所は同一あるいは関連する訴訟物に関する後訴において、当該権利関係の存否について前訴判決と異なる判断をすることができなくなるし、当事者もまたその点について前訴判決に反する主張をすることができないことになる。
↑(根拠)
民事訴訟制度の機能である権利保護あるいは紛争解決の実行性を確保するためには、いったん判決の確定により終結した事件についてはもはや争う余地がないものとし、紛争の蒸し返しを防ぐことが望ましい。
↓(作用する局面)
(1)後訴の訴訟物が前訴の訴訟物と同一の場合
(2)前訴の訴訟物が後訴の訴訟物の先決問題となっている場合
(3)前訴の訴訟物と後訴の訴訟物とが矛盾関係に立つ場合

既判力による拘束は正しい事実認定に依拠した正当な法の解釈適用を実現するに足る手続をその当事者に対する十分な手続保障のもとで遂行した結果であると認められる限りで正当化される。

・既判力の時的限界
↓(原則)
既判力の基準時は事実審の口頭弁論終結時である。
↓(例外)
基準時後に新たに発生した事実を主張することは、前訴判決の既判力に矛盾するものではなく遮断されない。

・期待可能性の不存在による既判力の縮小

基準時前の事実であっても、当事者にとっておよそ主張の期待可能性がなかった事実については、既判力による遮断が正当化されないのではないか。
↓しかし、
前訴で提出できなかった攻撃防御方法を主張するための再審を刑事上罰すべき他人の行為による場合に限って認めている。(338Ⅰ⑤)(厳格な制限を設けている)
↓よって、
当事者の知・不知のような主観的事情によって既判力を緩和することを認めると、後訴裁判所ではその点に関する煩雑な審理を余儀なくされることとなり、法的安定性の確保という既判力制度の趣旨を害する。
↓以上より、
基準時前に生じていた事由について、既判力の縮小を認めるのは相当ではない。
ただし、著しい事情変更や実質的に基準時後の事由と同視すべきものについては認める余地はある。

参考文献
:LEGAL QUEST 民事訴訟法〔第4版〕・三木浩一、笠井正俊、垣内秀介、菱田雄郷(有斐閣)
 民事訴訟法判例百選〔第6版〕(有斐閣)
 司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)

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現場打合せ

設計は打合せを基本とする。ただ、机上で全てが決まる訳ではない。図面やサンプルを使って、これから建てようとする建物の計画内容を詰めていくが、やはり工事中の現場での打合せも必要になってくる。だが、現場打合せを多用しすぎると当初の工事金額から大きく増額してしまったり、工事工程に悪影響を与える可能性が高いので、できる限り机上で計画内容を詰め、最低限の内容を現場で打ち合わせるようにしている。

玄関戸等のハンドルのサンプルをメーカーショールームで借りれることになったが、1本1本が重いので、机上の打合せ時には保留にし、現場で打ち合わせることになっていた。また、植栽計画等も現場を見ながらでないとイメージが付きづらい所もあり、それも現場で打合せして内容を検討している最中である。

設計者である私は平べったい紙の平面図を見ればおおよそ立体は想像できるが、設計の仕事を始めた頃は難しいことだった。建築主からすれば同じことだろう。そのため、最近は机上の打合せ時にも3Dソフトで立体的に打合せするように心がけている。今は3Dモデルや2D図面を書きつつ、建築主にも分かり易いように色付けしたりしているが、何工程も経ることになるので、結構時間はかかる。いつかは1工程でそれが可能になる日が来るのかもしれない。

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監査役の違法行為等差止請求権、株主の決議取消しの訴え、株式併合によるキャッシュ・アウト(2024司法試験-商法)

〔設問1〕(1)監査役Dが株主乙社の招集した本件臨時株主総会1の開催をやめるように求める手段の有無

・監査役(意義)
:取締役(+会計参与)の職務の執行を監査する機関

・監査役の職務権限
(a)調査権限(報告請求・業務財産状況調査権)(381Ⅱ)
(b)報告義務(382)
(c)取締役会への出席義務等(383Ⅰ-Ⅳ)
(d)株主総会の議案等の調査・報告(384)
(e)違法行為等差止請求権(385Ⅰ)
(f)取締役との間の訴訟の会社代表(386Ⅰ①)
(g)各種訴訟の提起権(834)
(h)監査報告(381Ⅰ後段)

・違法行為等差止請求権
:「監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」(385Ⅰ)
・趣旨
:会社の機関的地位にある者の違法行為を会社の違法行為として差し止めること。

・株主総会(意義)
:議決権を有するすべての株主によって構成される株式会社の意思決定機関

・株主による株主総会の招集の請求および招集
:取締役が招集することが原則。(296Ⅲ)
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6カ月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、議題および招集の理由を示して株主総会の招集を請求することができる。(297Ⅰ)
一定の期間内に株主総会が招集されない場合は、当該株主は裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集できる。(297Ⅳ)
この場合は、当該株主が招集権者として298条1項各号の事項を定める。

・結論
:本件臨時株主総会1は株主乙社が裁判所の許可を得て招集したものであり、株主乙社は機関的地位に立つことになるため、385条1項類推適用による差止めという手段がある。

〔設問1〕(2)株主Eが株主総会決議の取消しの訴えを提起した場合の株主Eの主張とその当否

・株主総会決議の瑕疵を争う訴え(目的:法律関係の画一的確定)
①決議不存在確認の訴え(830Ⅰ)
②決議取消しの訴え(831)
③決議無効確認の訴え(830Ⅱ)

・決議取消しの訴え(原告:株主等、被告:株式会社)
:株主総会の決議に831条1項各号所定の瑕疵があるときは同項所定の者が決議後3カ月以内に訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。

・決議取消し事由
(a)招集手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な場合(831Ⅰ①)
(b)決議の内容が定款に違反する場合(831Ⅰ②)
(c)決議の結果について特別の利害関係を有する者(特別利害関係人)の議決権行使により、著しく不当な決議がされた場合(831Ⅰ③)

・利益供与の禁止(120Ⅰ)
:株式会社は何人に対しても株主の権利に関し、当該会社またはその子会社の計算において財産上の利益を供与してはならない。
・趣旨
:株主権の行使を経営陣の都合の良いように操作する目的で会社財産を浪費されること、および株主の意思を歪めることを防止し、会社経営の公正性、健全性を確保することにある。
・参考判例:書面による議決権行使と委任状勧誘(モリテックス事件)(東京地判H19.12.6百選31)

〔設問2〕本件株式併合の効力について丙社が採ることができる会社法上の手段に関しての丙社の主張とその当否

・キャッシュ・アウト(意義)
:買収者が対象会社の発行する株式全部を当該株式の株主の個別の同意を得ることなく、金銭を対価として取得する行為。
対象会社の事業に継続的に投資することを望む株主の意思に反して、株主を対象会社から退出させる側面を有する。
・キャッシュ・アウトの方法
①対象会社の株式総会の特別決議による承認を得て行うもの
↓(具体的方法)
(1)金銭を対価とする株式交換、(2)株式の併合、(3)全部取得条項付種類株式の取得
②買収者が対象会社の総株主の議決権の10分の9以上の議決権を有する場合に対象会社の株主総会の決議を経ずに行う
↓(具体的方法)
(1)金銭を対価とする略式株式交換、(2)特別支配株主による株式等売渡請求

・株式の併合、および全部取得条項付種類株式の全部取得については、その効力を争う特別の訴えの制度(828参照)は存在しない。
↓そのため、
株主総会等の決議の効力を争う方法によることになる。

・109条1項違反に基づく決議内容の法令違反(830Ⅱ)

・株式の併合(意義)
:数個の株式を合わせて、それよりも少数の株式にすること。(180Ⅰ)
※会社財産に変動は生じさせない。
・株式併合の手続

株主総会の特別決議により併合の割合や株式併合の効力が生じる日等を定める(180Ⅱ、309Ⅱ④)

取締役は株主総会で株式の併合を必要とする理由を説明しなければならない。(180Ⅳ)

・株式併合に関しての株主の保護規定
①事前の情報開示(182の2)
②差止請求権(182の3)
③端数株式の買取請求権(182の4)
④事後の情報開示(182の6)

・株主平等の原則(意義)(109Ⅰ)
:株式会社は株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない。
・同原則の機能
:株式投資の収益の予測可能性を高め、株式投資を促すことにある。

・特別利害関係人による著しく不当な決議(831Ⅰ③)

・特別利害関係人(意義)
:問題となる議案の成立により他の株主と共通しない特殊な利益を獲得し、もしくは不利益を免れる株主。

参考文献
:会社法〔第4版〕・田中亘(東京大学出版会)
 会社法判例百選〔第4版〕(有斐閣)
 司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)

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