職業選択の自由、表現の自由(2024司法試験-憲法)

1.犬猫販売業の免許制(規制①)(職業選択の自由)

・経済的自由権
:職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権

・憲法22条1項
:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

・職業選択の自由
:自己の従事する職業を決定する自由+営業の自由(自己の選択した職業を遂行する自由)

・職業
:人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。(薬事法判決-最大判S50.4.30)

・厳格な合理性の基準
:裁判所が規制の必要性・合理性および「同じ目的を達成できる、より緩やかな規制手段」の有無を立法事実に基づいて審査。

・明白の原則
:立法府がその裁量権を逸脱し、当該規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲とする方法。

2.犬猫販売業の広告規制(規制②)(表現の自由)

・憲法21条1項
:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

・表現の自由を支える価値
:個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値(自己実現の価値)と言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)

・二重の基準
:表現の自由を中心とする精神的自由を規制する立法の合憲性は経済的自由を規制する立法よりも、特に厳しい基準によって審査されなければならない。
↓根拠
①経済的自由は民主政の過程が正常に機能する限り、議会でこれを是正することが可能である。それに対して、精神的自由は民主政の過程そのものが傷つけられるために裁判所が積極的に介入する必要があるため。
②経済的自由の規制について審査する能力に乏しい裁判所としては、特に明白に違憲と認められない限り、立法府の判断を尊重する態度が望ましいため。

参考文献
:憲法〔第八版〕・芦部信喜(岩波書店)
 憲法判例百選Ⅰ〔第7版〕(有斐閣)
 司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)

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凡ミス

工事中の現場監督から連絡があった。「シャッターボックスが壁に当たってきます。どうしましょうか。」
どういうこと?最初、何を言っているか分からなかった。

赤線部分がサッシの入る予定だった場所

この建物は準耐火建築物のため、隣地境界線から5mの範囲内の2階以上の開口部は防火設備にする必要がある。ちなみに、「防火設備」とは、建築基準法に規定されている火災発生時に火の延焼を防ぐための設備で、窓ならガラスに金属網が入っているものである。ただ、この開口部は周囲を壁や格子で囲まれており、加えて隣地側は通路となっているので、実際に近隣で火災が起きても延焼する可能性はかなり低い。だが、そんな実際の状況は関係なしで杓子定規に法律を当てはめると防火設備にする必要があるため、仕方なく防火設備にせざるを得ないという開口部である。

また、住宅用サッシにも防火設備の設定はあるが、どのメーカーも最大でも幅1.6m高さ2.2m前後の大きさで選択肢がとても少ない。そのため、計画では幅や高さともに住宅用の防火設備では大きさが不十分なため、防火設備ではない一般サッシを設置して外部に防火シャッターを付けることになった。

だが、敷地は街中で準防火地域にあり、かつ、混構造の3階建てのため、高さ方向の制約がある。そして、その制約に逆行する建築主要望として天井高を高くとりたいという要望があった。可能な限り、天井高は高くとり、かつ、開口部もその天井高にできる限り合わせるように計画したが、シャッターボックスは窓のさらに上に設置する必要があり、一部、壁とシャッターボックスが干渉してしまった。

RevitやTwinmotionで実物に近い状態で検討を重ねて、計画内容を把握していたにも関わらず、シャッターボックスが壁と干渉するという初歩的な問題で急遽対策を検討する必要が出てきた。だが、ピンチはチャンスではないが、だからこそ元の計画よりもより良い案がないかと調べたり、現場監督の意見を聞きながら、防火設備の木製サッシや折れ戸の商品を見つけ出し、代替案を4案考え、それを建築主に提示した。それぞれの案のメリットデメリットを建築主に説明し、建築主の意向も踏まえながら、結局、元の計画である、一般サッシ+防火シャッターの仕様で壁に当たらない程度に狭めるという結論に至った。

設計という仕事はデザインや利便性の検討も重要だが、「確認」することが最も重要だと思う。法的制限、建築主との打合せ内容、建材の仕様・寸法・性能、等。確認作業は手間もかかるし、それを行ったからと言って建物の仕上がりが格段に良くなる訳ではない。だが、手戻りを防いだり、無駄なコストの発生を抑制したり、いろいろとメリットも大きい。その確認作業のために設計図面を丸一日、見返すこともあるし、CAD以外のソフトで多角的にその作業を行ったりすることもあるが、設計業務を20年もやっていれば大きな抜けはないものの、小さな抜けはどんなに確認を繰り返してもゼロにはならない。だが、ゼロにする努力はすべきであるし、ゼロにならなくてもその姿勢はきっと建物の完成に反映されているはずだと信じている。

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司法試験もしくは予備試験の勉強の方法

司法試験、予備試験の勉強の方法をいろいろと模索してきた。司法試験に合格した人が書いた合格体験記を読んだり、司法試験に合格して弁護士として活躍している方のブログや動画を見たりもしてきた。私自身も今までの経験で過去問の有用性は知っているので、ひたすら過去問を解き続けたり、予備校本が良いと言われればそれを使って、司法試験委員会の担当する人の基本書が良いと知ればそれを使ってみたり、とあらゆる方法を試してきたが、なかなかしっくりと来なかった。

以下、今までいろいろと調べて、試して、重要だと思うこと。
・「定義・趣旨・判例・条文」を「理解・記憶・表現」すれば「合格」する。
・過去問、基本書、六法、判例は全てツールでしかなく、
 表層を眺めていても血肉化しないし、知識が分散してしまう。
 「知識の記憶」が最重要である。
・短答は1問/2分で解く。論文は主要科目なら30分で答案構成、90分で記述。
・短答過去問を単に解いていくと歯抜けの知識となり、網羅性に欠けて意味がない。
 その分野の目次や要約を自分で作れるぐらいに網羅すること。
・「問題提起→規範定立→あてはめ→結論」の法的三段論法の基本を忘れないこと。
・記憶の定着は、1日後、1週間後、1か月後が重要であること。
・論文とは物語(問題文)を整理すること。答案構成とは目次を作ること。
・70%を取れば合格する。100%を目指す努力は無駄。
・点ではなく、面で学ぶこと。
・アクティブリコール法(インプットしたものを白紙の紙に書きだす等)は有効。
・教科書をいくつも使わない。情報を一元化していくこと。
 (基本書、六法、判例等の情報を論証集に一元化する等)

今まで予備試験の短答が終わってまた来年頑張ろうと憲法から勉強を始めても刑事訴訟法まで辿り着かないことが当たり前だったが、生活リズムの変更、そして、司法試験論文過去問を解くのではなく、解説や解答を読みながら周辺知識を勉強していくやり方に変えて手応えを感じるようになった。約1か月で憲法から刑事訴訟法までの論文過去問1年分の範囲を勉強することができた。自分の中では大きな変化だ。来年の予備試験短答まではこの生活リズムと勉強方法で続けたいと思う。また、過去の司法試験過去問の概要を備忘録として今後残して行きたいと思う。

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叔父が亡くなった

少し前に叔父が亡くなった。自衛隊で数学を教える教師だった。子供の頃から夏休みや冬休みに祖母の家で会うこともあり、神奈川の叔父の家に遊びに行くこともあった。

母から何度も聞かされた内容だが、私が生まれた産後に母の体調が良くない時に叔父が新鮮なメカブを買ってきて包丁で刻んでくれて食べたけどとてもおいしかった、という話は何度となく聞かされた。また、私は法学部を出てその後建築科に編入したが、叔父も教育学部を卒業したが数学に興味があり、聴講生として数学科に通ったことを知っていたので、建築科の編入に悩んでいた時は相談させてもらった。

ある時は祖母の家の近くの川でうなぎが取れるから今度行くか、と叔父が言ってくれて、当日の早朝から餌になる小さな虫を叔父と二人で川の石の裏をひっくり返してたくさん集めたが、いざうなぎ取りに行こうとした時には雨が強くなり川も増水して結局、断念することになった。その後も何度か行く機会を伺ったが、なかなかタイミングが合わず行くことが出来なかった。その頃から10年以上経ち、もう私も大人になっていたが、会う度にあの日うなぎ取りに行けなかったことを心底申し訳ないという思いで謝ってくる叔父になんて律儀なんだと思っていた。

祖母の家の近くの山と川と田んぼの風景

子供の時に夏休みはこの川で朝から夕方まで魚を取ったり、川砂利でダムを作ったり、川の中に落ちている石を削ったりして遊んでいた。自分の人生を振り返っても、最も楽しい時間だった。

叔父は退職後、祖母の家に移り住んだので、この懐かしい記憶とともに叔父の家に行くことが年中行事となった。だが、その叔父もいなくなり、私の両親は健在だが、遠くない将来いなくなる。さらに言えば、私自身もやがてはいなくなる。入院した人が良く言うセリフ、当たり前と思っていたことが当たり前じゃなくて尊いことなんだ、はその通りだと思う。周りに当たり前にいた人も当たり前ではない。今この瞬間にやっていることも当たり前ではない。建築と法律のプロになりたいと、設計の仕事の依頼があって設計の仕事を一生懸命やって法律の勉強も進めているが、設計の仕事の依頼があることも当たり前ではないし、法律の勉強ができる環境にあることも当たり前ではない。誰にでも死という終わりが訪れるが、それでも当たり前ではない全てのことに感謝しつつ、有限な人生である自分の人生を精一杯生き切ることがその感謝への報い方だと思う。

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司法試験予備試験について

司法試験予備試験とは司法試験の受験資格を得るための試験である。一般的に「予備試験」と呼ばれている。現在、司法試験を受験するためには法科大学院を卒業するか、予備試験に合格するか、どちらかの要件が必要である。法科大学院の場合、法科大学院の入学試験に合格し、その後、2-3年大学院に通う必要があり、夜間コースを設けている大学院は少なく、日中に授業を受けることになるので、社会人から仕事を辞めて専業で受験生になる必要がありハードルが高い。逆に予備試験は受験資格はなく、誰でも受験できる。そのため、ほとんどの社会人は予備試験を目指すことになる。

予備試験は、マーク式解答の「短答式試験」、記述解答の「論文式試験」、面接官を目の前に口頭で解答する「口述試験」、それらを一つずつ合格することで最終の予備試験合格となる。
ただ、例えば、その年に短答式試験に合格したとしても論文式試験が不合格となれば、翌年以降は最初の短答式試験からの受験となる。また、それぞれの合格率は短答式試験が約20%、論文式試験が約20%、口述試験が約95%で最終合格率は約3%という狭き門である。

予備試験の受験科目と試験時間は以下の通りである。
■短答式試験(7月の第3週の日曜日の1日間)
:憲法・行政法(公法系科目:1時間)、民法・商法・民事訴訟法(民事系科目:1時間30分)、刑法・刑事訴訟法(刑事系科目:1時間)、一般教養(1時間30分)
■論文式試験(9月の第1週の土曜日、日曜日の2日間)
:憲法・行政法(公法系科目:2時間20分)、民法・商法・民事訴訟法(民事系科目:3時間30分)、刑法・刑事訴訟法(刑事系科目:2時間20分)、民事実務基礎・刑事実務基礎(実務基礎科目:3時間)、選択科目(労働法・経済法・知的財産法・倒産法・国際法(私法)・国際法(公法)・環境法・租税法のどれか1科目:1時間10分)
■口述試験(1月の第4週の土曜日、日曜日の2日間)
:民事実務基礎・刑事実務基礎・法曹倫理(各20分程度)

短答式試験の配点は、憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法:各30点、一般教養:60点、の合計270点満点で、合格ラインとしては6割の160点前後である。どの科目も1問あたり、2分程度で解いていかないと時間切れとなり、かなり時間に余裕はない。

論文式試験の配点は、各科目50点の合計500点満点で、合格ラインとしては5割の250点前後である。他の試験ではあまり見られない、結構な量の記述での回答が必要なため、正確な知識の習得が必要となる。

口述試験は合格率からしても合格させることを前提とした試験のため、対策等は必要なものの、短答式試験、論文式試験の勉強をしっかりと行えば、そこまで高いハードルの試験ではない。

予備試験は2011年から始まっている。私自身も今までに10回近くは受験してきたが、予備試験の第一関門の短答式試験で4-5割の点数しか取ったことがなく、短答式試験にすら受かったことがない。去年、今年はそもそも受ける意味がないぐらいに勉強が進んでいないので、受験すら控えている。だが、まだ1か月も経っていないが、生活リズムを変え、予備試験の勉強を本格的に生活に組み込んで、この10年と比べると勉強が進み始めた感覚があるので、来年からは受験を再開する予定である。

大学生で司法試験に合格する人もいれば、一念発起して60歳を過ぎて司法試験に合格して第二の人生を過ごす人もいる。私もいつの時点で合格できるかは分からないが、弁護士資格を取得しようと思う気持ちに変わりはない。また、いろいろとやり方を模索してようやく受験生と同じ土俵に乗れた感じもある。あとはすべきことをしていくだけだ。

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