いろいろな連絡のやり取り

設計の仕事は連絡のやり取りの連続であると言える。良い連絡もあれば悪い連絡もある。設計依頼の連絡。建材メーカーからの営業の連絡。建築主との打合せのやり取りの連絡。設計者から建材メーカーへの問合せ連絡。施工者への見積依頼の連絡。工事が始まれば現場監督とのやり取りの連絡。日々、メールや電話でひたすら連絡を取り続けている。

設計依頼の連絡と言えば、設計事務所を営む前は設計事務所ってどうやって仕事を取ってくるのだろうかと謎だった。実際に自分でやってみて分かったことはやっぱり謎ということだ。事務所を始める前はそんなに多くなくとも突然電話が鳴って、「設計をお願いします。」という連絡が年に数回でもあるものだと思っていた。今から振り返れば楽観的すぎる。年に1回でもそんなことがあれば、明日はひょうが降るんじゃないだろうかと思ってしまう。実際は最初から設計依頼ありきの連絡はほぼなく、「困っているので、助けてもらえませんか。」というパターンがほとんどだ。かつ、直接的に知っている人からはほぼなく、間接的に私を知っている人からの連絡が多い。そして、その困りごとがたまたま設計依頼に繋がったという結果論でしかない。

また、困っているから助けるという流れが多いとしても、それが本来の設計の仕事に繋がるかどうかの確率で言えばさらに低くなる。

突然電話が鳴って「ある企業の社宅の計画があるので、手伝って頂けませんか」という連絡は毎年1回は必ずある。1回目は有難い話だと鵜呑みしかけたが、話を聞く内に明らかに怪しいので途中で逃げたが、最近ならその手の電話とすぐに分かるようになったので、相手が話し出して20秒以内には内容と結果がイメージできて、ご苦労様です、とすぐに電話を切れるようになった。成長したもんだ。

また、数年に1回ペースだが、「今後、何棟も施設建設を計画しているが、とりあえずの1棟目として計画作成を手伝ってもらえないか」の相談の連絡も来る。このパターンは補助金が絡んでいたりするので、計画図がないと話が前に進まない。そのため、まず何度も打合せをして計画図を作成して行政に相談に行くわけだが、ほとんどの場合、補助金の雲行きが怪しくなると、やり取りしていた担当者からあれだけ連絡が来ていたのにぷっつりと連絡が来なくなる。さらには連絡をしても繋がらなくなる。初期の頃は朝方までかかって図面を修正したり、役所に足繁く通っていたが、直近では初回のたたき台としてのプラン作成は行うが、それ以降の業務は設計監理契約を締結して着手金を払ってもらわない限り、手伝わないようにしている。

相手が建築主であっても詐欺師であっても連絡のやり取りをする時に心掛けていることがある。当たり前と言えば当たり前のことだが、一期一会ではないが、その時たまたま縁があって今まさにこの瞬間にやり取りをしているのだから、それには感謝するようにしている。何かが違えばやり取りすることもなく出会うこともなかった人達かもしれないからだ。だが、私自身もさらには相手にとっても時間と労力の無駄にはならないようなやり取りを心掛けている。双方にとって有意義でないと意味がないからだ。例え、相手が詐欺師だとしても。

いろいろな人とやり取りをしてきて、一番思うことは、世の中にはいろんな人がいるな、ということだ。良くも悪くも。ただどんな人とのやり取りでも一期一会の気持ちで自分自身に誇れるやり取りが結局正しいのだと思う。

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役員責任査定決定、資産状況調査、否認権、再生債権、自認債権(2024司法試験-倒産法)

〔設問1-1〕破産管財人Dは代表取締役Bの任務懈怠に基づく損害賠償責任の追及のため、破産法上、いかなる手続が認められるか(条文知識問題)

・破産財団(34Ⅰ)
:破産債権者に対する配当の基礎となる、破産者の資産及び負債
↓よって、
A社のBに対する損害賠償請求権は破産財団に帰属
↓しかし、
責任追及を判決手続によって行うことは迂遠
↓そこで、
破産管財人は裁判所に役員責任査定決定の申立て(178Ⅰ)

原因となる事実を疎明(178Ⅱ)、役員を審尋(179Ⅱ)

役員責任査定決定に不服のある者は異議の訴えの提起(180)

役員の財産に対する保全処分(177)

〔設問1-2〕債権者からの資産開示の求めを拒絶するBに対して、破産管財人及び裁判所は資産状況調査のためにいかなる手続を利用することができるか(条文知識問題)

・破産者が破産手続において負う義務
①破産者は破産管財人等の求めに応じ、破産者の財産の内容や所在、破産に至った経緯など、破産に関して必要な説明をする義務を負う(40Ⅰ)
②破産手続開始決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金等の重要な財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない(重要財産開示義務)(41)

説明及び検査の拒絶等(268)、重要財産開示拒絶等(269)、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等(270)の場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

・破産管財人及び裁判所に認められる手続
①破産管財人による、説明請求権及び物件検査権の行使(83)
↓(求めに応じない場合)
刑事罰の付加(268Ⅲ)
②裁判所は破産管財人の職務遂行のために必要があると認めるときは、郵便物等を破産管財人に配達するように嘱託することができる(81Ⅰ)
③破産管財人は嘱託された破産者宛ての郵便物等を開いて見ることができる(82Ⅰ)

〔設問1-3〕否認権の行使について

・否認権
:破産手続開始前の詐害行為・偏頗行為の効力を破産手続上否定し、処分・隠匿された財産を回復し、また債権者の平等弁済を確保する制度
↓(一般的要件)
①有害性
:否認対象行為は破産債権者全体に対して有害なものである必要がある
(否定例-担保目的物によって被担保債権を代物弁済したような場合には当該目的物価額と債権額とが均衡していれば、否認しても再び別除権が実行されて同一の結果がもたらされるので、当該代物弁済は有害性を欠き、否認が否定)
②破産者の行為性
:否認の対象となるのはいずれも「行為」である
(否定例-破産債権者のする相殺は、それが偏頗弁済と同一の結果をもたらすものであっても、債務者の行為がないので否認されない)
③行為の不当性
:(否定例-否認対象行為の目的が破産者の生活の維持や労働者の賃金の支払資金の捻出にあるなど行為の内容、動機、目的等に鑑み、破産法秩序よりも高次の法秩序や社会経済秩序に照らし、保護に値する利益が破産者の行為にあれば、否認の対象にしない)

・詐害行為
:債務者の財産隠匿・処分に関する行為

・偏頗(へんぱ)行為
:一部債権者に対する優先的な弁済行為

・詐害行為否認(160、161)

・破産者が破産債権者を害することを知りながら行った行為を否認(160Ⅰ①)
・支払停止または破産手続開始申立ての後にされた詐害行為についての否認(160Ⅰ②)
・対価的な均衡を欠いた代物弁済の否認(160Ⅱ)
・無償行為の否認(160Ⅲ)

・破産者が相当な対価を得てした処分行為については以下の要件を破産管財人がすべて立証できた場合に限って否認を認める(161Ⅰ)
①その行為が不動産の換価等による財産種類の変更によって破産者の隠匿・無償供与など破産債権者を害する処分のおそれを現に生じさせるものであること
②破産者がその行為の当時、隠匿等の処分をする意思を有していたこと
③行為の相手方が破産者のそのような意思を知っていたこと

・偏頗行為否認(162)

・原則的な基準時は支払不能の時点(162Ⅰ①)
・支払不能は支払停止により推定(162Ⅲ)

〔設問2-1(1)〕再生計画の可決要件(民再172条の3Ⅰ各号)

①議決権者の過半数の賛成
・議決権者は債権者集会に出席した者、または書面投票した者(169Ⅱ②)
②議決権者の議決権総額の2分の1以上の賛成
・民再87条1項各号に応じて算定し、170条2項各号ないし、171条1項各号に基づき確定される

〔設問2-1(2)〕再生手続開始前後の債権の分類および議決権の有無

・再生債権
:再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(84Ⅰ)

再生手続開始前の債権は再生債権に当たる

87条1項1号から3号には分類されない
↓よって、
同項4号に基づき、債権額が議決権の算定基準となる

・再生手続開始後の遅延損害金は84Ⅱ②に該当

再生債権となるものの、議決権は認められない(87Ⅱ)

〔設問2-1(3)〕外国の通貨により額が定められた債権の評価

・外国通貨で定められた金銭債権は「再生手続開始時における評価額」に従い、議決権が定められる(87Ⅰ③ニ)

〔設問2-1(4)〕再生手続において届出がされなかった債権の決議時および計画遂行時の取扱いについて

・自認債権
:再生債務者等が届出がされていない再生債権の存在を知っているときは自認する内容・原因等の事項を認否書に記載しなければならないとするもの(101Ⅲ)
↓ただし、
・自認債権については議決権は認められない
(議決権者を「届出再生債権者」に限定(170、171))
・計画弁済の対象にはなる(157Ⅰ、179Ⅰ)

自認債権から漏れた債権も失権はせず、時期的に弁済を劣後化する(181Ⅰ③、Ⅱ)

〔設問2-2(1)〕再生債務者から届出内容につき異議が出された場合の再生債権者の権利行使についての手段

・債権調査期間の末日から1か月以内に認めなかった再生債務者等や異議を述べた再生債権者の全員を相手方として、裁判所に再生債権の査定を申立て(105)(決定手続による簡易な債権確定の方法)

査定の申立てについての裁判に不服のある当事者は、その裁判の送達から1か月以内に異議の訴えを提起(106)
↓(趣旨)
簡易な査定手続で確定すべきものは確定させ、どうしても争いの残るものだけ訴訟手続で決着

〔設問2-2(2)〕違約金請求権は再生債権として認められるか

・民再49条1項に基づく解除が契約で定められた違約金条項のトリガーとなりうるかが問題

違約金条項は高額な違約金を通じ、解除権行使を事実上制約するため、倒産解除特約と同じく、倒産法上の解除は違約金を発生させる契約の解除とは異なる(名高H23.6.2 78)

参考文献
:倒産処理法入門〔第6版〕・山本和彦(有斐閣)
 倒産判例百選〔第6版〕(有斐閣)
 司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)

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補助金って…

先日、IT導入補助金の申請を行った。仕事で使う構造系のソフトを購入したいためだ。そのソフト販売会社がその補助金の指南を行っていたので、その指導に基づいて申請書を準備した。何度もやり取りを重ね、そんな内容まで考えて記載する必要があるんだろうか、と無駄を感じつつも、10何万の内、数万返ってくるのだから仕方ないかと考えつつ、提出した。そして、少し前にその申請結果が返ってきたが、「申請不採択」。申請の内容がそれほど特殊ではなく、ただただ労力がかかるだけの内容だったため、事務局は何を見て判断するんだろうか、ぐらいに考えていたが、まさか不採択になるとは想像していなかった。

その後、そのソフト販売会社から不採択で残念でした、のメールが来たが、その中で残念賞として割り引いてソフトを販売します、とのこと。それを利用して購入したが、ほぼ補助金をもらったと同じぐらいの価格で購入できた。IT導入補助金の申請を時間と労力をかけて行っていたのは一体何だったんだろうかと複雑な気持ちになった。また、採択結果が公表されていたが、採択されていたのはほとんどが会社で個人はほんの一握りだった。会社の規模に寄るが、この補助金の手間をかけて採択された会社からしても雀の涙程度のお金をもらって費用対効果は合っているんだろうかとも疑問に思った。

設計の仕事で振り返ると福祉系の施設は補助金が絡むことがほとんどだ。そして、これも散々、時間と労力をかけて申請を行っても、ほんの一握りの事例でしか、補助金が採択になったことがない。また、主に行政の各部署とやり取りするが、ちゃんとした事実を目の当たりにした訳ではないが、地元、癒着、行政縦割り、政治、既定路線、出来レース、という単語が思い浮かぶようなやり取りの感覚があり、「補助金」というものは信用できないイメージがある。実際、微々たる額ではあるが、今回初めて自身のために補助金申請を行ったが、やはり後味の悪さが残った。今後、自分自身のために補助金申請を行うことはないだろう。その時間と労力を使って仕事なり節税なりした方がよっぽど費用対効果が良いことは身をもって勉強したという感じだ。

補助金に関してあれこれ考えたり調べていたら、ある法則に行き着いた。
「パーキンソンの法則」である。

第一法則:仕事の量は、完成のために与えられた時間を満たすまで膨張する

第二法則:支出の額は、収入の額に達するまで膨張する

日本の行政がパーキンソンの法則を前向きに適用すればもっとより良い社会になるだろう。
そんな日が来ないことも分かっているが、諦めたらそこで終わり。私が私のできることをしっかりやっていこう。

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現場確認と打合せ

建築主がかなり忙しい方で現場を見たいとなっても日時がなかなか合わない。私の方は別個で定期的に現場を訪れているので、今後は一緒に日時を合わせて現場確認をしようということになった。

現場は下地工事がおおよそ終わり、仕上げ工事に差し掛かっている状態。
どんな現場を訪れても毎回思うが、現場状況を確認しながら、頭の隅では、打合せを行い、何度も検討の上で決めた計画だとしてもその図面に記載のある寸法で本当に良かったのか、その仕様で良かったのか、他の選択肢の可能性はないのか、等は頭の中を過ぎる。正解というものは元々ないし、図面を作成する中で何度も検討してきたからきっとそれが妥当だったと思うが、考え出すときりがないぐらいに考えることもある。また、現場が始まると設計者が現場監理をするが、それはあくまで図面通りに作られていっているかの確認しかできない。その計画内容が正解なのかは誰も分からない。

そして、設計という仕事は建築主の言いなりにもなれる。施工者の言いなりにもなれる。だが、そうなったらおしまいだとも思っている。設計者のエゴを押し通すのも違うと思うが、設計者のより良い建物へしようとする粘り強い姿勢を失くすことも違うと思う。これもどちらが正解という訳でもなく、その時の建築主や施工者との関係性によって左右される。

私個人の思いとしては、私が設計する建物はある意味、自分の分身だと考えている。建物が建ってしまえば同じ場所に何十年とそこに在り続ける。その建物の所有者は建築主だとしても、その計画に携わった設計者がその建物になんの感情も湧かないまま、なんの思い入れもないまま計画されてその場所に在り続けるのは可哀そうだとも思う。

現場が始まってしまえば設計者にできることはかなり限られてしまうが、それでも建築主と現場を一緒に訪れたり、一緒に内容を再確認したりする中でその建物への思いが少しでも伝わればと考えながら、今後も現場へ足を運ぶ。

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所持品検査、違法収集証拠排除法則、違法性の承継、強制処分法定主義(2024司法試験-刑事訴訟法)

〔設問1〕鑑定書の証拠能力について

・職務質問
:警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、
①何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、または、
②既に行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者、
を停止させて質問することができる。(警職法2Ⅰ)

・所持品検査
:明文の規定はないが、所持品検査は口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげる上で必要性、有効性の認められる行為であるから、任意手段である職務質問の付随行為として許容される場合もあると解するのが相当である。そして、任意手段である職務質問の付随行為として許容されるのであるから、相手方の承諾を得て行うのが原則である。それが捜索に該当するか、または強制にわたる場合には違法とされる。

・違法収集証拠排除法則
:証拠の収集の手続・手段に違法がある場合には、当該証拠の証拠能力は否定されなければならない
↓(排除法則の理論的根拠)
①司法の無瑕性論
:裁判所は違法収集証拠といういわば「汚れた証拠」を手にすることで自らの手を汚してはならない。
違法収集証拠を裁判手続で使用して処罰を行うならば、裁判所に対する国民の信頼が損なわれ司法不信をもたらす。それゆえそのような証拠は審理から排除されるべき
②違法捜査抑止論
:違法な手段によって収集された証拠の使用を禁止することで、将来において同様の違法な証拠収集活動が行われるのを抑止すべき
③適正手続論
:被告人の権利利益を違法に侵害する手段によって獲得された証拠を用いて当該被告人を処罰することはそれ自体、正義に反するものであり、適正な手続の保障を害する
↓(排除法則の実定法上の根拠)
違法収集証拠の排除を明示的に定めた法規定はない。証拠収集手続の違法が明白かつ著しい場合等には、獲得された証拠を公判で使用することによって手続全体が適正を欠くものになるため、憲法31条(適正手続の保障)等によって証拠排除が要請される
↓(排除の基準)
①違法の程度、②違法行為と当該証拠との間の因果性の程度、③同種の違法行為が行われる可能性・頻度、④当該証拠の重要性、⑤事件の重大性、等の諸般の事情を総合衡量して、排除が必要でありかつ相当であるといえる場合に証拠排除すべき(相対的排除論)

・違法性の承継論
:先行する違法な手続と最終的に得られた証拠との関係を論じるもの
・毒樹の果実論
:違法に収集された証拠がある場合にその証拠と最終的に得られた証拠との関係を論じるもの

上記2つの論は説明の仕方の違いにすぎない。
端的に違法な手続と当該証拠との間の「因果性(関連性)」の有無、程度の問題として論じれば足りる

〔設問2〕ビデオ撮影の適法性について

・検証
:一定の場所、物、人の身体につき、その存在や形状、状態、性質等と五官の作用(視覚、聴覚、嗅覚等の五感)によって認識する行為を強制的に行う処分
ex)カメラで対象を撮影する

・強制処分法定主義(197Ⅰ但書)
:捜査目的を達成するために必要な行為であってもそれが強制の処分に当たる場合にはこの法律に特別の定のある場合でなければこれをすることができない
↓(趣旨)
「強制処分」とは「相手方の意思に反して行われ、その重要な権利利益に対する実質的な侵害ないし制約を伴う処分(重要権利利益侵害説)」と定義した上で、197条1項但書は憲法31条の考え方を受けて、捜査目的達成のためにこのような処分を行うことを捜査機関に許すか否かは国民自身がその代表で構成される国会を通じて意識的かつ明示的に選択すべき事柄である旨の規定である

・捜査比例の原則
:捜査は正当な目的を達成するために「必要」かつ「相当」な範囲で行わなければならない

参考文献
:LEGAL QUEST 刑事訴訟法〔第3版〕・宇藤崇、松田岳士、堀江慎司(有斐閣)
 刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(有斐閣)
 司法試験の問題と解説2024・法学セミナー編集部(日本評論社)

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